子ども手当の所得制限【2012年】

子ども手当の所得制限について【2012年】

子ども手当の所得制限に関する情報やニュースをまとめました。

(2012年(平成24年)4月より子供手当ての名称が児童手当に戻りました。)

 

子ども手当の2012年(平成24年)の所得制限は960万円といわれていますが実際いくらになるのでしょうか?

現在の子ども手当に関しては所得制限はありません。
2012年6月分(平成24年度)からの新しい子ども手当(子どものための手当て)に関しては所得制限がかかることになりました

 

児童手当の所得制限が決まりました。

 

2012年2月27日時点での子ども手当の所得制限の要綱

追加・変更あったら加えます。

 

  • 所得制限960万円が線引き(夫婦二人子供二人のモデルケース場合)。
  • 夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうでみる。
  • 子ども手当の所得制限世帯には5,000円支給。

子どものための手当の所得制限に関する最新ニュース

2012年2月27日のニュース

厚生労働省は27日、3月末で期限が切れる子ども手当に代わる「子どものための手当」について、6月から導入する所得制限の年収額を公表した。

 

 例えば、夫と専業主婦の妻、子供1人の世帯は、年収が917万8000円以上になると、給付額は子ども1人当たり月5000円に制限される。

 

 夫婦と子ども3人の世帯は、1002万1000円以上、夫婦と子ども4人の世帯は1042万1000円以上が所得制限の対象となり、給付額はいずれも月5000円。

 

 政府はこれまで、夫婦と子ども2人の世帯のモデルケースについて、年収960万円以上との所得制限を示していた。所得制限の対象外ならば、〈1〉3歳未満と、小学生までの第3子以降は月1万5000円〈2〉3歳から小学生までの第1子と第2子、中学生は月1万円――との支給内容に変更はない。

 

引用:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120227-00001086-yom-pol

 

2012年1月27日のニュース

政府は27日の閣議で、子ども手当に代わる新手当を平成24年度から支給するための児童手当法改正案を決定した。
手当の名称を「子どものための手当」に改め、住民税の扶養控除が廃止される今年6月以降、所得制限も設ける。

 

 改正案は3歳未満に月1万5千円、3歳から小学生の第1子と第2子に月1万円(第3子以降は月1万5千円)、中学生に月1万円の新手当を支給することが柱。所得制限の基準は夫婦と子供2人の世帯で年収960万円以上とし、月5千円を支給する。

 

 自治体が保育料や給食費などの滞納分を天引きできる仕組み導入や、児童養護施設の子供への支給を可能とする措置も盛り込んだ。政府・民主党は自民、公明両党と協議し、早期の法案成立を目指す方針。だが、自公両党は新手当の名称などに反発しており、成立の見通しは立っていない。

 

引用:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120127-00000517-san-pol

 

 

児童手当の所得制限の内容が決まりました

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