児童手当 現況届
現況届けとは児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのもので、前年の所得の状況と6月1日時点の児童の養育状況等を確認します。現況届は正しくは児童手当・特例給付現況届といいます。
現況届が届く時期
多くの自治体から、現況届の用紙は6月上旬に自宅に郵送されて、平成26年6月末日までに現況届を提出する必要があります。
ただしお住まいの市町村によって違ってくる場合もありますので郵送された中に期日が書いてあるはずですのでちゃんと期日までに出しましょう。
また児童手当をもらうには現況届けを必ず年1回提出しないともらえません。提出し忘れると受給がストップしてしまいます。
そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります。
提出すればもらえるようになるので忘れた場合も早めに出しましょう。
提出書類
私の市では以下の2点の提出が必要です。
- 児童手当・特例給付現況届
- 受給者・配偶者の健康保険証の写し
他にも添付するものがのっている場合は、忘れないようにしましょう。
現況届けの記入について・書き方
まずその年の6月1日の状況を書きましょう。
また前年の父母の所得が高いほうの名前で手続きをします。
まず父母が同居の場合、所得が高い方の名前をかきましょう。
あらかじめ名前が印刷されている場合もあるかと思いますが所得が高いほうが変わった場合は自治体に連絡して手続きをしましょう。
そして、振込先の口座名義や健康保険書も子供の名前でなくその請求者(父母など)です。
良くある現況届けの質問
監護とは児童の面倒を見ており、通常必要な監督保護を行っていることです。つまり通常は有です。
ちなみに無の場合は手当ては支給されません。
〔生計関係〕とは請求者自身の子どもである場合は「同一」を、それ以外の場合は「維持」を○で囲んでください。
とのことです。
- 「同一」は、子どもが請求者自身の子である場合で、請求者がその子と生計を同じくしているときに○で囲んでください。
- 「維持」は、子どもが請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計を維持しているときに○で囲んでください。
現況届けは若干、自治体によって様式が異なっておりますが、記入方法は各自治体のHPにのっていることがほとんどですので確認してください。
大阪市の例
基本的に毎年児童手当に関する法律や制度の状況がかわらない限り現況届を毎年かくことになります。
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