児童手当の支給要件 

児童手当の支給要件 

子ども手当てから名称が元に戻って変わった児童手当。児童手当は次世代を担う児童の健全な育成を目的としています。
もらうには自治体に児童手当の現況届けを申請する必要があります。

 

児童手当の支給対象となる子ども

 

実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。

 

その児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。19歳以降は児童の数として数えられません。

 

児童手当の受給者(保護者)

 

受給者支給対象児童を養育している養育者に対して支払われます。
一般には父母のうち、所得が高い方が手当の受給者になりますが、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もあります。
受給者は必ずしも両親である必要はなく、代わって児童を養育しているものがいる場合はその養育者に対して支払われます。
また、受給者の国籍は問いませんが、基本、日本国内に住所を有していなくてはなりません。

 

つまり基本的には父母のどちらかの申請した口座に振り込まれます。

 

※あくまで一般的にはこうなっていますが、変更もある場合がありますので詳しくは厚生労働省のページや自治体へ確認してくださいね。

 

旧児童手当とは・・・

以前の児童手当【じどうてあて】の内容

 

次世代の育成推進と、子育て世帯の経済的負担軽減を図るための支援が目的。

 

次世代の育成推進と、子育て世帯の経済的負担軽減を図るための支援制度で、第1子と第2子が月額5000円、第3子以降には同1万円が支給された。
2006年4月から支給対象年齢が小学6年生修了までに拡大されたほか、保護者の所得制限(収入)もサラリーマンの標準世帯(夫と専業主婦、児童2人)が「年860万円未満」、自営業者世帯では「年780万円未満」と大きく緩和された。
手当を受けるには、市町村に請求を行う必要があった。厚労省によると、対象となる児童は全体の約90%にあたる約1310万人。

 

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