児童手当 所得制限 2019

児童手当 所得制限 2019

児童手当の所得制限に関する情報やニュースをまとめました。

 

児童手当のの所得制限は960万円といわれていますが実際いくらになるのでしょうか?

子ども手当にはなかった所得制限が児童手当に戻りはじっています。
2012年6月分(平成24年度)からの児童手当に関しては所得制限がかかることになりました。
世帯の状況によって所得制限の金額は違うので下の表を参考にしてください

 

 

世帯状況別 所得制限表 目安

名古屋市の所得制限を例にしました。

扶養親族等の数 年収【()内は所得】 給付額
0人 833.3万円以上(630万円) 子ども一人当たり 月5,000円
1人 875.6万円以上(668万円) 子ども一人当たり 月5,000円
2人 917万8000円以上(706万円) 子ども一人当たり 月5,000円
3人 960万円以上(744万円) 子ども一人当たり 月5,000円
4人 1002万1,000円以上(782万円) 子ども一人当たり 月5,000円
5人目以降 1人増すごとに38万円加算

 

この表には、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円が加えてあります。
老人扶養親族の場合は一人につき6万円が上記所得額に加算されます。
扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。

 

所得額の見方

所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。

 

  • 給与所得者 ⇒ 「給与所得控除後の金額」 ※源泉徴収票に記載。
  • 事業所得者 ⇒ 収入金額から必要経費を引いた額

 

扶養親族等の数とは、税法上、扶養親族および控除対象配偶者として申告された方の数をいいます。
前年(1月から5月分の手当は前々年)の所得についての税法上の扶養親族等の数になりますので、今年生まれた子は含まれません。

 

年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族および控除対象配偶者の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。
以下の所得控除があります。(社会保険料控除、生命保険料控除等はありません)

 

・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除

 

所得制限のまとめ

  • 所得制限960万円が線引き(夫婦二人子供二人のモデルケース場合)。
  • 夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうでみる。
  • 子ども手当の所得制限世帯には5,000円特例の支給。

共働きの場合は、どちらか一人の年収の高いほうで見るという点が注意です。また今所得制限世帯にも臨時手当5,000円がもらえていますがこれもまたどうなるか分かりません。

 

あくまで決まった時点での情報ですので時と共に情報が変わっている可能性もありますので必ずお住まいの自治体にて確認してくださいね!

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