子ども手当 出産後の手続き
出産おめでとうございます(*^o^*)
ここでは赤ちゃんが産まれた後の子ども手当の手続きや届出、申請方法についてまとめましたので参考にしてください。
子ども手当を受けるためには、お住まいの自治体で、子ども手当の認定請求の手続きが必要です。
お子さまが生まれた方は、出生日から15日以内に認定請求した場合に出生日の翌月分から支給されます。
また子ども手当の受付は出生届けを提出してからの申請になります。
子ども手当の出生の申請期限
子ども手当の申請は児童の出生日の翌日から15日以内に申請
申請に必要なもの
・印鑑
・口座(請求者名義のもの)
・請求者本人の健康保険証のコピー、もしくは年金加入証明(ただし、請求者が国民年金に加入している、もしくは年金未加入の場合は不要)など。
二人目以降子供が増えたとき
現在、子ども手当を受給中の方が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定(増額)請求書」を提出する必要があります。
この場合、額改定(増額)請求をした日の属する翌月分から子ども手当の額が増額されます(ただし、支給開始月の特例があります)ので、手続きが遅れないようにしてください。用紙は市の窓口にありますので、出生届などの際に申請してください。
出生届を提出しただけでは子ども手当は増額されません。「額改定(増額)請求書」の提出が必要です。
里帰り出産をして、出生届をお住まいの市以外で提出した場合、その場では子ども手当の申請をすることができません(子ども手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。)ので、改めてお住まいの自治体で申請してください。
申請を忘れる(申請に気付かない)ことのないよう十分注意してくださいね。
基本的には上記の手続きのところが多いですがお住まいの自治体によっては若干ことなってくる場合もありますので、分からないことがあればお住まいの市役所など自治体へ確認したら教えてくれますので直接聞いてみてくださいね(*^o^*)
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