子ども手当の申請は全員必要 平成24年度
2011年10月からの子ども手当は新しくかわり、対象者は全員申請をしないと子ども手当がもらえなくなりました。
今まで子ども手当をもらっていた方も申請が必要
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要です。
子ども手当認定書に記入&申請が必要
今までの児童手当や子ども手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、平成23年6月は、受給者の方の負担軽減を図るために提出を求めていませんでした。
平成23年度10月分からの子ども手当は、新しい法律のスタートにあたり、支給対象となる子供を持つ全ての方から申請が必要になりました。
申請し忘れた場合
申請し忘れたらもらえませんが、さかのぼってもらえる期間があります。
⇒平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。
申請書は通常自治体から届きます。ただ引越しの際や、出産したりした場合はお住まいのの自治体の市役所などへ連絡してください。3人目を産んだりした場合も届出を出さないと増額した分がもらえませんのでご注意を。
子ども手当の支給対象となる子ども
- 中学校修了前の子ども
- 日本国内に居住していること(留学等は除く)
子ども手当の支給対象者
日本国内に居住し、支給対象となる中学校修了前の子どもを養育している、父、母、未成年後見人、父母指定者等
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